個人情報保護
個人情報保護
中京大学附属中京高等学校個人情報保護に関する規程
制定 平成17年4月1日
本学園は、個人情報保護の重要性を十分認識し、次の基本方針を定め、学生・生徒・園児・教職員をはじめとして、本学園に関わる方々の個人情報の保護に努めます。
1.個人情報の取得
本学園は、個人情報の取り扱いに当たっては、利用目的をできる限り特定し、必要な範囲に限って取得します。
2.個人情報の利用
本学園は、取得した際に示した利用目的の範囲内で、業務の遂行上必要な限りにおいて個人情報を利用します。
3.個人情報の第三者への提供
本学園は、法令等で定める場合を除き、取得した個人情報を、本人の同意をあらかじめ得ることなく、第三者に提供しません。
4.個人情報の管理
本学園は、個人情報を扱う部署に個人情報管理者を置き、個人情報の適切な管理に努めます。また、情報セキュリティ対策をはじめとする安全対策を実施し、個人情報への不正アクセス、または個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい等の予防に努めます。
5.個人情報の取り扱いを含む業務委託
本学園は、取得した個人情報の取り扱いを含む業務を外務業者に委託する場合は、個人情報の安全管理のための必要な措置を義務づけるなど適切な指導と管理を行います。
6.個人情報の開示・訂正・削除
本学園は、本人(または保護者)から個人情報の開示・訂正・削除の請求がなされた場合は、その請求を尊重して対応します。
中京大学附属中京高等学校個人情報保護に関する規程
制 定 平成19年4月1日
施 行 平成19年4月1日
第1章 総則
(目 的)
第1条 中京大学附属中京高等学校(以下「本校」という。)が保有する個人情報の取り扱いに関する基本事項を定め、個人情報の収集、管理及び利用に関する高校の責務を明らかにすることにより、個人のプライバシーの保護に資することを目的とする。
(対 象)
第2条 個人情報保護の対象は、次の各号に定める者とする。
- 生徒
- 卒業生
- 志願者
- 教職員等(契約及び非常勤教職員を含む)
(定 義)
第3条 この規程における用語の定義を次の各号に定める。
- 個人情報とは、本校が業務上取得し、又は作成したもののうち、特定の個人が識別され、若しくは識別され得るものをいう。
- 本人とは個人情報によって識別される特定個人という。
- 記録文書とは、本校において保有している個人情報を記録して文書、写真、電子情報、電子媒体等をいう。
第2章 個人情報保護委員会
(個人情報保護委員会の設置)
第4条 この規程の目的を達成するため、本校総務部に個人情報保護委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の権限)
第5条 委員会は、次の権限を有する。
- 個人情報保護に関する重要事項を審議し、決定すること
- 所属長に対し審議上必要な資料の提出を求め、又は意見の聴取を行うこと
- 審議結果に基づき、所属長に対して、助言、指導又は勧告を行うこと
(委員会の構成)
第6条 委員会は、次の各号に掲げる校務運営委員をもって構成する。
- 校長
- 副校長
- 教頭
- 主幹教諭
- 事務長
- 総務部長
- 入試広報部長
- 教務部長
- 進路部長
- 生徒指導部長
- 生徒会部長
- ICT活用推進部長
- 第3学年主任
- 第2学年主任
- 第1学年主任
(2) 委員は、委員会で知り得た個人情報の内容を他人に漏らしてはならない。委員退任後も同様とする。
(委員長)
第7条 委員会に、委員の互選をもって委員長を置く。
(2) 委員長は、委員会を招集し、その議長を統轄する。
(委員会の運営)
第8条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
(2) 委員会の議決は、出席委員の過半数の同意をもって行う。
(3) 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(4) 前各項に定めるほか、委員会の運営に関する事項は、委員会においてその都度定める。
(委員会の事務)
第9条 委員会の事務は、事務部が行う。
第3章 個人情報の収集、利用及び提供
(収集制限)
第10条 所属長は、個人情報を収集するときは、利用目的を明確にし、その目的達成に必要な最小限の範囲で収集しなければならない。ただし、思想、信条及び宗教に関する個人情報は、いかなる理由があろうともこれを収集してはならない。
(2) 所属長は、個人情報を収集するときは、適正かつ公正な手段により、次の各号のいずれかに該当するときを除き、直接本人から収集しなければならない。
- 法令の規定に基づくとき
- 本人の同意があるとき
- 委員会が業務遂行上、正当な理由があると認めたとき
(利用及び第三者への提供の制限)
第11条 所属長は、個人情報を収集して目的以外のために利用、又は第三者へ提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
- 法令の定めがあるとき
- 本人の同意があるとき
- 個人の生命、身体又は財産の安全を守るために緊急的必要があるとき
- 本人確認を目的とする公的機関からの依頼があるとき
- その他委員会が正当と認めたとき
(業務の学外委託)
第12条 個人情報を取り扱う業務を学外に委託するときは、所属長は委託業者との間で個人情報の保護に関する契約を締結しなければならない。この場合、委託先への個人情報提供は、前条の第三者への提供には当たらない。
(2) 所属長は、委員会から要請があったときは、前項に規定する契約書の写しを委員会に提出しなければならない。
(3) 所属長は、委託先に対する監督責任を負わなければならない。
(4) 委託先からの再委託は、原則として禁止する。
(収集及び利用の届出)
第13条 所属長は、個人情報の収集及び利用する場合、委員会から要請があったときには、次の各号に掲げる事項について、委員会に届け出なければならない。
- 個人情報の名称
- 個人情報の利用目的
- 個人情報の収集の対象者
- 個人情報の収集方法
- 個人情報の記録項目
- 個人情報の記録の形態
- その他委員会が必要と認めた事項
(目的外利用及び提供の届出)
第14条 所属長は、個人情報を収集して目的以外のために利用又は提供したときは、速やかに委員会に届け出なければならない。
第4章 個人情報の管理
(責 務)
第15条 所属長は、個人情報を収集し、保管し、又は利用するにあたっては、個人情報の保護を図るため必要な措置を講じなければならない。
(2) 所属長は、本人からの開示・訂正の請求に関し、適正に処理しなければならない。
(3) 所属長は、個人情報の取扱いに関し、委員会の助言、指導又は勧告があったときは、速やかに是正その他必要な措置を講じなければならない。
(4) 所属長は、個人情報の保護を図るために必要な「取扱いマニュアル」を文書化して、委員会に提出しなければならない。
(5) 教職員又は教職員であった者は、業務上知り得た個人情報の内容を他人に漏らし、又は不当な目的にしようしてはならない。
(個人情報管理者)
第16条 所属長は、個人情報の適正な管理及び安全保護を図るため、個人情報管理者を置かなければならない。
(適正管理)
第17条 個人情報管理者は、記録文書の安全保護及び正確性の維持のため、次の各号に掲げる事項について、適正な措置を講じなければならない。
- 紛失、毀損、破壊その他の事故の防止
- 改ざん及び漏えいの防止
- 個人情報の正確性及び最新性の維持
- 不要となった個人情報の速やかな廃棄又は消去
(情報システムにおける個人情報管理)
第18条 本校の情報システムの管理・運用に係わるシステム管理者は、個人情報を取り扱うときは、当該個人情報管理者と協議しなければならない。
(2) 前項のシステム管理者は、個人情報への不当なアクセスや個人情報の流失等の危険に対して、技術面において必要な安全対策を講ずるよう努めなければならない。
第5章 個人情報の開示及び訂正
(自己に関する個人情報の開示)
第19条 本人は、自己に関する個人情報について、当該個人情報を保有する所属長(以下「関係所属長」という。)に対して、開示の請求をすることができる。
(2) 前項に規定する請求は、本人であることを明らかにして、次の各号に掲げる事項を記録した文書を関係所属長に提出することにより行う。
- 所属及び氏名
- 個人情報の名称及び記録項目
- 請求も理由
- その他委員会が必要と認めた事項
(3) 関係所属長は、前項の規定により開示の請求があったときは、これを開示しなければならない。ただし、関係所属長がその個人情報を本人に知らせないことが明らかに正当であると判断するときは、その個人情報の全部又は一部を開示しないことができる。この場合、関係所属長はその理由を文書により本人に通知しなければならない。
(4) 開示を求められたときは、当該措置の実施に関し、開示請求者から必要経費等を徴収することができる。
(自己に関する個人情報の訂正又は削除)
第20条 自己に関する個人情報の記録に誤りがあると認めたときは、前条第2項に定める手続きに準じて、関係所属長に対して、その訂正又は削除を請求することができる。
2) 関係所属長は、前項の規定により訂正又は削除の請求を受けたときは、速やかに調査のうえ、必要な措置を講じ、結果を本人に通知しなければならない。ただし、訂正又は削除に応じないときは、関係所属長はその理由を文書により本人に通知しなければならない。
(不服の申し立て)
第21条 自己の個人情報に関し、第19条及び前条に規定する請求に基づいてなされた措置に不服がある者は、本人であることを明らかにして、委員会に対し、不服申立てを行うことができる。
(2) 前項の不服申立ては、本人が次の各号に掲げる事項を記載した文書を委員会に対し提出することにより行う。
- 所属及び氏名
- 不服申立て事項
- 不服申立て理由
- その他委員会が必要と認めた事項
(3) 委員会は、前項の規定により不服申立てを受けたときは、速やかに審議、決定し、その結果を文書により申立人に通知しなければならない。
(4) 委員会は、必要があると認めるときには、申立人又は関係所属長に対し意見の聴取を行うことができる。
第6章 改正手続き
(改 正)
第22条 この規程の改正は、委員会の議を経て、校務運営委員会が行う。